大宝律令って何?
こんにちは!
文武天皇の時代では『大宝律令』が完成しました。
現在の法律の基となっているとされる『大宝律令』。
ここからはその大宝律令が完成した背景、仕組みについてわかりやすく解説していきます!
大宝律令って何?
大宝律令とは、現代で言うところの法律に当たります。
701年、文武天皇の時代に完成したものですが、実際に作成したのは、刑部親王(おさかべしんのう)と中臣鎌足の子である藤原不比等(ふじわらのふひと)とされています。
大宝律令は、文武天皇時代の法律
では、大宝律令はどのような仕組みで、どのような内容が書かれていたのでしょうか?
以下で確認していきましょう!
大宝律令の仕組み
大宝律令が現代で言うところの法律であることは先ほど述べました。
ここでは、その大宝律令の構成についてわかりやすく解説していきます!
大宝律令は刑法である『律』と民法である『令』の二つから成り立っています。
『律』は全6巻、『令』は全11巻の計17巻からなっています。
大宝律令の『律』は刑法、『令』は民法
それでは、この『律』と『令』について詳しく見ていきましょう!
大宝律令の『律』
『律』は刑法に当たりますが、これは唐の律令を参考につくられたものとなっています。
『律』の内容は以下の通りです。
- 笞(ち):木の棒で叩く
- 杖(じょう):さらに強く木の棒で叩く
- 徒(ず):懲役が課せられる
- 流(る):島流しにされる
- 死(し):死刑が課せられる
貴族など、権力を持ったものは、この罪が軽くなることが多かったが、天皇やより権力の強い者への罪は「八虐」とされ、さらに罪が重くなることもありました。
『律』は罪人を裁くための刑法
大宝律令の『令』
民法や行政を明記した『令』では、政治体制や兵役に関する内容が事細かに記されています。
まず、二官八省と呼ばれる10の組織を設け、政治を行いやすくしました。
さらに、地方には国・郡・里の単位を設け、その単位ごとに国司や郡司が地域を治めました。
その他にも、畿内・七道や九州の太宰府も設けられ、統治がスムーズに行われるようになっていきました。
また、民衆に対しては、税が課せられました。
税は大きくまとめて四種類あります。
- 租(そ):6歳以上の男女は与えられた「口分田」から収穫した稲の一部(約3%)を治めなくてはならない
- 調(ちょう):労役の代わりに紙など、各地の特産物を治めなくてはならない
- 庸(よう):労役の代わりに布を治めなくてはならない
- 雑徭(ぞうよう):地方の国司のに従い、年60日以内の労働をしなければならない
このように国をうまく回すための税や労働もこの時期から大宝律令に基づいて生まれるようになりました。
『令』は国をうまく運営するための決まりごと
まとめ
- 大宝律令は、文武天皇時代の法律
- 大宝律令の『律』は刑法、『令』は民法
- 『律』は罪人を裁くための刑法
- 『令』は国をうまく運営するための決まりごと